刑法

第三十六条 (正当防衛)

1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条を出題した試験問題

e-Gov 法令検索