刑法
第三十六条
(正当防衛)
1
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条を出題した試験問題
刑法第2問(2025 司法試験)
刑法第6問(2025 司法試験)
e-Gov 法令検索