刑法
第九十五条
(公務執行妨害及び職務強要)
1
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
この条を出題した試験問題
刑法第3問(2025 司法試験)
刑法第9問(2025 司法試験)
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