札幌税関検査事件

裁判所最高裁判所 大法廷年月日1984年12月12日 判決事件番号昭和57(行ツ)156分類行政結果上告棄却判例集民集38巻12号1308頁

判示事項

一 関税定率法21条3項による税関長の通知等が抗告訴訟の対象となる行政庁の処分等に当たるか。二 三号物件に関する税関検査による輸入規制が憲法21条2項前段にいう「検閲」に当たるか。三 同項三号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等の意義と、その輸入規制の憲法21条1項適合性。

裁判要旨

税関長による関税定率法21条3項の通知等は、実質的な拒否処分として機能しており、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分等に当たる。憲法21条2項前段にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。三号物件に関する税関検査は、輸入が禁止されるにとどまり対象が国外で既に発表済みであること、関税徴収手続に付随し思想内容等を網羅的に審査するものではないこと、税関長の通知に司法審査の機会があることなどから、「検閲」には当たらない。「風俗を害すべき書籍、図画」等は猥褻な書籍、図画等に限定して解釈でき、その限度で憲法21条1項に違反しない。(裁判要旨は自作の要約)

参照法条

この判例を問う試験問題

全文

【抜粋】そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。……以上の諸点を総合して考察すると、三号物件に関する税関検査は、憲法二一条二項にいう「検閲」に当たらないものというべきである。(全文は出典 URL の裁判所ウェブサイト PDF を参照。今後、判例取り込みツールで全文を格納する)

出典 裁判所ウェブサイト 裁判例(最高裁判所 民集38巻12号1308頁)。判示事項・裁判要旨は自作の要約、全文は抜粋。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52690