日本国憲法

第二十一条

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

この条を引用する判例

この条を出題した試験問題

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