国家公務員法違反被告事件(猿払事件)

裁判所最高裁判所 大法廷年月日1974年11月6日 判決事件番号昭和44(あ)1501分類刑事結果破棄自判判例集刑集28巻9号393頁

判示事項

一 公務員の政治的中立性を損なうおそれのある政治的行為を禁止することの憲法二一条適合性。二 その合憲性を判断する枠組み。三 国家公務員法一〇二条一項・人事院規則一四―七および同法一一〇条一項一九号の罰則の合憲性(憲法二一条・三一条)。

裁判要旨

一 行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保し、公務員の政治的中立性を維持することは国民全体の重要な利益であり、公務員の政治的中立性を損なうおそれのある政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまる限り、憲法二一条の許容するところである。二 禁止が右の限度にとどまるか否かは、(1)禁止の目的、(2)その目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、(3)禁止により得られる利益と失われる利益との均衡、の三点から判断する。意見表明の自由への制約は、行動の禁止に伴う間接的・付随的な制約にすぎない。三 国公法一〇二条一項・規則五項三号・六項一三号による禁止および同法一一〇条一項一九号の罰則は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものではなく、憲法二一条・三一条に違反しない。

参照法条

全文

【主文】原判決及び第一審判決を破棄する。被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。被告人において右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

【理由(抜粋)】
〔公務員の政治的中立性〕行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。したがつて、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。

〔判断の枠組み〕禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である。

〔間接的・付随的制約〕公務員の政治的中立性を損うおそれのある行動類型に属する政治的行為を、これに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止するときは、同時にそれにより意見表明の自由が制約されることにはなるが、それは、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎない。

〔結論〕被告人の本件行為に対し適用されるべき国公法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法二一条、三一条に違反するものではなく、また、第一審判決及び原判決の判示する事実関係のもとにおいて、右罰則を被告人の右行為に適用することも、憲法の右各法条に違反するものではない。

(注)裁判官大隅健一郎・関根小郷・小川信雄・坂本吉勝の反対意見がある。

出典 裁判所ウェブサイト 裁判例(最高裁判所 刑集28巻9号393頁)。全文は判決PDFからの抜粋、判示事項・裁判要旨は判決に https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51800.pdf