民法
第百三条
(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一
保存行為
二
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
この条を出題した試験問題
民法第37問(2024 司法試験)
民法第3問(2023 司法試験)
民法第4問(2023 司法試験)
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