民法
第百七条
(代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
この条を出題した試験問題
民法第4問(2024 司法試験)
民法第36問(2023 司法試験)
e-Gov 法令検索