民法
第百三十条
(条件の成就の妨害等)
1
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
この条を出題した試験問題
民法第5問(2024 司法試験)
民法第6問(2023 司法試験)
e-Gov 法令検索