民法
第百六十二条
(所有権の取得時効)
1
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
この条を出題した試験問題
民法第6問(2024 司法試験)
民法第7問(2023 司法試験)
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