民法
第百六十三条
(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
この条を出題した試験問題
民法第6問(2024 司法試験)
民法第7問(2023 司法試験)
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