民法
第二百八十三条
(地役権の時効取得)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
この条を出題した試験問題
民法第12問(2024 司法試験)
民法第7問(2023 司法試験)
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