民法
第五百三十三条
(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
この条を出題した試験問題
民法第28問(2024 司法試験)
民法第23問(2023 司法試験)
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