民法
第八百八十六条
(相続に関する胎児の権利能力)
1
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
この条を出題した試験問題
民法第34問(2024 司法試験)
民法第1問(2023 司法試験)
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