民法
第九十四条
(虚偽表示)
1
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この条を出題した試験問題
民法第7問(2024 司法試験)
民法第5問(2023 司法試験)
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