日本国憲法
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
この条を引用する判例
三井美唄炭鉱労組事件
全農林警職法事件
三井倉庫港運事件
この条を出題した試験問題
憲法第10問(2025 司法試験)
憲法第9問(2024 司法試験)
憲法第8問(2023 司法試験)
憲法第1問(2022 司法試験)
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