日本国憲法
第三十五条
1
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
この条を引用する判例
TBSビデオテープ押収事件
この条を出題した試験問題
憲法第9問(2023 司法試験)
憲法第9問(2022 司法試験)
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