刑法
第百九十九条
(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
この条を引用する判例
死刑合憲判決
不作為による殺人
この条を出題した試験問題
刑法第1問(2025 司法試験)
刑法第12問(2025 司法試験)
刑法第2問(2024 司法試験)
刑法第4問(2024 司法試験)
刑法第9問(2023 司法試験)
刑法第13問(2023 司法試験)
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