刑法
第二百四条
(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条を出題した試験問題
刑法第4問(2024 司法試験)
刑法第9問(2024 司法試験)
刑法第2問(2023 司法試験)
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