刑法
第二百五十四条
(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条を出題した試験問題
刑法第1問(2023 司法試験)
刑法第4問(2023 司法試験)
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