刑法
第六十一条
(教唆)
1
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
この条を出題した試験問題
刑法第1問(2023 司法試験)
刑法第16問(2023 司法試験)
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