日本の社会保障制度は社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生などがある。社会保障の根拠は憲法第25条の生存権に定められている。
社会保険
保険とは、病気や障害などの事故のリスクに備えてあらかじめ保険料を払い、事故などが起きたら給付を受ける制度のこと。社会保険には医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の5つがある。
医療保険には健康保険、共済組合、国民健康保険などがあり、最近になり後期高齢者医療制度ができた。
年金は国民年金と厚生年金がある。雇用保険は労働者の失業手当などを給付する。
公的扶助
一定の生活を保障するという制度に生活保護法があり、生活扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助などがある。
社会福祉
児童や高齢者などに福祉施設や福祉サービスを提供することを社会福祉という。社会福祉は、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、母子および父子ならびに寡婦福祉法、老人福祉法の6つの法律によって定められている。
公衆衛生
公衆衛生は住民の健康を促進する制度のこと。自治体の保健所など。