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著作権と著作物の法律

著作権は知的財産権の一つです。知的財産権は産業財産権と著作権に大別されます。

知的財産権
1.産業財産権
2.著作権

産業財産権の中に特許権などがあります。

著作権の基本

著作権はあらゆる人間の創造物に適応されます。特許権などの産業財産権は権利主張のために登録を要しますが、著作権は登録などの手続きを必要としません。

産業財産権(工業所有権)は、登録しなければ権利が発生しません。これに対して著作権は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、原則として著作者の死後50年まで保護されます。([『著作権って何?(はじめての著作権講座 )』公益社団法人著作権情報センターより](http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html))

著作権は著作権者の死後50年まで存続します。

2016年は江戸川乱歩が亡くなって50年が経過するため、江戸川乱歩の著作物の著作権は保護されなくなります。

ただし「死後50年経ったら作品をどのように扱ってもいい」というわけではありません。ここが複雑なところです。

著作物になる、ならないの境界

以下、公益社団法人著作権情報センターの説明や判例などをもとに独自作成。

  • キャッチフレーズ、題名は著作物にならない場合が多い。
  • 民話、あるいは民話を修正したもの。修正物は修正者の著作物にならない。
  • 振り付けは著作物に入る。
  • 俳句などの詩歌も著作物に入る。