日本国憲法
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
この条を出題した試験問題
憲法第15問(2025 司法試験)
憲法第17問(2025 司法試験)
憲法第16問(2024 司法試験)
e-Gov 法令検索