日本国憲法
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
この条を引用する判例
死刑合憲判決
全農林警職法事件
猿払事件
どぶろく事件
この条を出題した試験問題
憲法第17問(2023 司法試験)
憲法第9問(2022 司法試験)
憲法第19問(2022 司法試験)
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