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罷免(ひめん)の意味と使い方|国語辞典

[名]ひめん

辞めさせること。

例文

その大臣は、新聞に責任を追求されたあげく、ついに罷免された。

先日、大統領は罷免され、大統領府を退去した。

総理大臣は国務大臣の罷免権を持つ。

説明

多くの場合、総理大臣が国務大臣を辞めさせるときなどに用いる。会社等において上司が部下を辞めさせるときには用いない。罷免は「辞めさせる」という意味を持つ政治用語である。

憲法68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

罷免(ひめん)…辞めさせること。※総理大臣が国務大臣を辞めさせるときなどに用いる。会社等において上司が部下を辞めさせるときには用いない。